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1. 安全衛生管理体制

2021年9月25日

今回のプリント

労働安全衛生法施行令第2条の業種の区分 (プリント参照)

この章では、労働安全衛生法施行令第2条の業種の区分が必要となる場面が何回か出てきます。

プリントの1番はじめに記載したので覚えておきましょう

コツとしては、第1号と第3号を覚えておくこと、そして第2号についても時々目を通しておくとよいでしょう

あくまでイメージですが、第1号は屋外、第2号は屋内ですね!

安全衛生管理体制

安全衛生管理体制を模式図にすると以下のようになります

今後はこのイメージを頭に入れておくことが重要です

総括安全衛生管理者の選任(プリント参照)

統括安全衛生管理者の選任の義務が出る場合は業種の区分で決まっています。

プリントにも記載しておりますが、以下の通りとなっております。

第1号・・・100人以上
第2号・・・300人以上
第3号・・・1000人以上

ここでもう一度業種の区分の復習をしておくとよいでしょう。

統括安全衛生管理者の業務

あまり試験に出ていないようなのでさっと読み飛ばしてください

1. 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
2. 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
5. その他労働災害を防止するため必要な業務で次に定めるもの
・安全衛生に関する方針の表明に関すること。
・危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
・安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

衛生管理者の選任と人数(プリント参照)

頻出なのでプリントに記載しました。丸暗記する必要があると思われます。

まずは1000人までは3人、1001人~は4人という境目を覚えると暗記しやすいかと思われます。

業種の区分に応じた衛生管理者(プリント参照)

出題頻度は高くないようなので後回しでも構わないと思います。

要するに、第2種衛生管理者免許でも可能な業種と不可能な業種についての区分です。

専属と専任

今後専属と専任という似た単語が出てくるため用語の確認です。

〇専属
他にいくつかの所属している事業所があるということではなく、その事業所のみに所属しているということ。
〇専任
通常の勤務時間でも安全衛生管理の職務専門に従事すること。

要するに別の事業所に属さないのが「専属」、別の職務を行わないのが「専任」ですね

衛生管理者の専属(プリント参照)

時々出題されています。

特に「2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいるときには、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属のものでなくてもかまわない」ことは比較的よく問われる印象です

衛生管理者の専任(プリント参照)

頻出です。

ここでの有害業務とは以下の通りですが、このうち青色のものは、次項の衛生工学衛生管理者の選任における有害業務には含まれないことに注意です。

1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5. 異常気圧下における業務
6. 削岩機、鋲(びよう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7. 重量物の取扱い等重激な業務
8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

9. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
10.その他厚生労働大臣が定める業務

「 衛生管理者の専任 ・衛生工学衛生管理者の選任・産業医の専属」の条件についてはプリントの最後に覚えやすいようにまとめなおしてありますので合わせてご参照ください。

衛生工学衛生管理者の選任(プリント参照)

こちらも頻出です。

ここでの有害業務とは以下の通りですが、衛生管理者の専任との違い(より少ない)にご注意ください。

あえて番号は衛生管理者の専任の項目とそろえてあります。

1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5. 異常気圧下における業務
9. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

「 衛生管理者の専任 ・衛生工学衛生管理者の選任・産業医の専属」の条件についてはプリントの最後に覚えやすいようにまとめなおしてありますので合わせてご参照ください。

衛生管理者の業務

衛生管理者は、統括安全衛生管理者が行う業務のうち、特に衛生に係る技術的事項を管理します。

衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視することが義務付けられています。

そして、設備、作業方法、または衛生状態に有害の恐れがあるときは、ただちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

産業医の選任(プリント参照)

頻出ですのでプリントで確認してください

産業医の専属(プリント参照)

頻出ですのでプリントで確認してください。

ここでの有害業務とは以下の通りですが、このうち赤字のものは、衛生管理者の専任における有害業務には含まれず、この項目で初めて出てきたものです。

1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5. 異常気圧下における業務
6. 削岩機、鋲(びよう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7. 重量物の取扱い等重激な業務
8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
10.坑内における業務
11.深夜業を含む業務
12.水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
13.病原体によって汚染のおそれが著しい業務

14.その他厚生労働大臣が定める業務

「 衛生管理者の専任 ・衛生工学衛生管理者の選任・産業医の専属」の条件についてはプリントの最後に覚えやすいようにまとめなおしてありますので合わせてご参照ください。

産業医に対する情報の提供(プリント参照)

細かいですが、直近の過去問の選択肢の中にあったためプリントに掲載しました。

以下の事項が問われました。

休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり80時時間を超えた労働者の氏名および当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報など

安全管理者の設置基準・専任(プリント参照)

衛生管理者に比べると問われる頻度が少ないため、時間がなければ飛ばすのも1つの作戦かと思います。

衛生委員会・安全委員会の設置基準(プリント参照)

安全委員会の設置基準は出題頻度がほとんどないため飛ばしてもよいでしょう。

安全衛生推進者と衛生推進者(プリント参照)

安全委員会の設置基準は、職種ごとに第何号か覚えていれば簡単ですので、もう一度復習しておきましょう。

衛生管理者の専任・衛生工学衛生管理者の選任・産業医の専属における「有害業務」の違い(プリント参照)

非常に細かいのですが、衛生管理者試験で問われたことがあるので、労働衛生コンサルタントの試験で問われてもおかしくはないかと思われます。

作業主任者の選任が必要な業務(プリント参照)

こちらも衛生管理者試験で問われたことがあるので、労働衛生コンサルタントの試験で問われる可能性があります。

安全衛生管理体制まとめ(プリント参照)

何日以内に選任すべきか、選任報告は必要か、代理者は必要かについてまとめました。

統括安全衛生責任者 (プリント参照)

平成30年度、令和元年度試験など、近年統括安全衛生責任者について問われることもあるので、本命の選択肢として今後出題されるかもしれません。

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